第56回 労務相談室 第 2 段階警告書を直接科す違反
インドネシアで最も一般的な罰則は警告書発行と解雇です。警告書には第 1 段階から第 3 段階までのレベルがあります。発行された警告書の有効期間中に違反を再度行った場合には警告書のレベルが上がり、第 3 段階警告書有効期間中に再び違反を行った場合には解雇処分にすることができます。
Seminar・Business Guide
インドネシアで最も一般的な罰則は警告書発行と解雇です。警告書には第 1 段階から第 3 段階までのレベルがあります。発行された警告書の有効期間中に違反を再度行った場合には警告書のレベルが上がり、第 3 段階警告書有効期間中に再び違反を行った場合には解雇処分にすることができます。
罰則規定を確認すると、「口頭注意」という罰則を定めていらっしゃる会社が少なくありません。警告書ほど重い違反ではないが、細かく取り締まりたいような軽微な違反を対象にしていらっしゃる場合が多いようです。けれどもこの法規に定められていない「口頭注意」は取り扱いに注意しないと大きな混乱を生み出す可能性があります。
断食明け大祭休暇後は人の動く季節ですので、求職者も求人も活発になりがちです。となると当然争奪戦となり、早く入社してくれる人を選ぶなどという選択肢も出てきます。一方で退職される側としては作業が増え、作業効率も落ちる可能性があり、頭の痛い時期でもあります。転職するとしてもきちんと引継ぎしてほしいのが会社の本音ということで、辞職願をもっと早く出してもらえないものかというご相談をしばしば受けます。今回はこの辞職願提出期限について取り上げてみます。
インドネシア年間最大行事である断食明け大祭休暇が終わり、やっと平常の活動に戻りつつあるのではないかと思います。とはいえ今年の断食明け大祭休暇は 3 月〆の会社にとっては年次決算準備、新年度準備などが重なる 4 月中旬での休暇となりましたので、休暇終了後に山積みとなった対応に四苦八苦された会社も少なくないのではないかと思います。 そんな中で帰省後就業日初日にジャカルタに戻ってこない社員が少なからず見受けられます。退職の意思ない場合がほとんどですが、なぜそのようなことが起こるのでしょうか。今回はインドネシアあるあるとも言える帰省後に戻ってこない社員の状況を取り扱います。
新しい年 2024 年となりました。年始に頭が痛いのは政府からの最低賃金設定による影響と各社での年次賃金調整でしょう。最低賃金設定については前回の労務相談室で取り上げましたが、今回は各社で行った年次賃金調整の賃金スケールへの影響と、賃金スケール改定に伴い行わなければならない対応についてみて行こうと思います。
これまで雇用契約の前提と契約終了に伴う支払い、賞与や宗教大祭手当を含む報酬設定について説明しました。今回はビザに係る義務や権利、それに伴う雇用契約の記載について取り上げます。
前回は雇用契約の前提と契約終了に伴う支払いについてご説明しました。今回は報酬に係る義務や権利、それに伴う雇用契約の改定について取り上げます。
インドネシアでは日系企業の大半が 1 月もしくは 4 月に年次賃金調整を行います。一方で会社に義務付けられているわけではないのですが、日本の賞与の慣習にしたがい年 1 回もしくは 2 回の賞与を支給している会社が多いようです。賞与の支給時期は様々で、決算後かつ日本の賞与の時期の 1 つである 6 月や、もう 1 つの日本の賞与の時期である 12 月に支給する会社が比較的多い傾向があります。いずれも社員の評価を行い、それにしたがって計算する形を取っていらっしゃることが多いのですが、年次賃金調整が 4 月、賞与が 6 月となりますと、評価の時期が近いこともあり、違いが大きく出ません。評価のいい人はどちらもいいし、悪い人は両方悪いということで不満が出ることもあります。この 2 つはどのように違うべきなのでしょうか。
宗教大祭手当(Tunjangan Hari Raya/THR)の支給がおこなわれ、断食明け大祭前後の⾧期休暇が終わるとインドネシアは実は転職の季節がやってきます。帰省した社員の話を聞いた親族や友人がジャカルタを始めとする都会で求職を始めるのです。近年は工業団地がジャカルタおよびその近郊のみではなく、インドネシア第 2 の都市であるスラバヤ、中部ジャワ州都であるスマラン、廉価な人件費を求める労働集中型企業を焦点としたクディリやボヨラリなどで広がっており、比較的地元を離れたくない傾向が強いインドネシア人は近くの工業団地での求職をする傾向が強くなっています。ブルーカラー層の採用にはプラスが多い時期となります。
雇用創出オムニバス法でセクター別最低賃金の設定がなくなり、その影響で各社が適用すべき最低賃金額が上がらないという状況が出ています。とはいえ社員側は昇給なしは勘弁してくれと懇願してきますし、では何に基づいて賃金調整するのか、周囲を見ながらと考えている間に 決定すべき時期を過ぎてしまうということがままあります。たとえば毎年 1月から調整後の新賃金を適用するところ、やっと決定したのが4月末だったので、年次賃金調整を行う時期として定めている 1月からの差額も4月にまとめて支給する、という処理をよく見ます。月額賃金の差額はわかっていますが、その影響はどこまで検討すべきでしょうか。