第1回 Phoenixオンライン労務無料セミナー 【終了】
インドネシアの労務は法規の理解も、適用のしかたも難しいとよく言われます。『人事マネージャーが「インドネシアではこういう規則になっています」というのですが』というご質問をよく受けます。実は多くの方が不思議に思っているインドネシア労務をわかりやすく解説いたします。
Seminar・Business Guide
インドネシアの労務は法規の理解も、適用のしかたも難しいとよく言われます。『人事マネージャーが「インドネシアではこういう規則になっています」というのですが』というご質問をよく受けます。実は多くの方が不思議に思っているインドネシア労務をわかりやすく解説いたします。
当地では法令改正が頻繁に行わるため、その概要をキャッチアップするだけでも容易ではありません。 そこで弊社では、小職前任のカルティニ・ムルヤディ法律事務所時代の 2013 年に始めた、ビジネスにおいて皆様が知っておくべき法務情報を有料にてメールでお知らせする法務情報提供サービスを2023年も継続して実施致します。
2002年施行の商工業大臣令で、以下の企業は監査を受けた年次会計報告書を、決算期末から6か月以内に商工業省(現在は商業省)へ提出する義務がある旨規定されています。 ● 外資企業 ● 資産が250億ルピア以上の会社 ● 社債発行会社等 しかしながら現実には、前記年次会計報告書を提出されている企業は少ないようです。 一方で2017年11月8日施行の財務大臣令では、公認会計士事務所は以下顧客の会計報告書を財務省金融専門能力開発センター(上場企業は金融庁)に報告する義務が課せられています。 ① ファイナンス・カンパニー 国営企業、地方公営企業 資産及び又は年商500億ルピア以上の会社は 2018年分を2019年4月30日までに ② それ以外の会社は2021年分を2022年4月30日までに 報告する必要があります。
皆様の会社のHGB(建設権、30年で20年毎更改可)の期限は何時でしょうか? 貴社が土地を購入された時からではなく、工業団地会社が分筆前の元のHGBを作成した時点から30年が期限になっているケースもありますので、一度HGB証書に記載されている期限をご確認ください。 延長は期日の2年前までに延長開始することが必要です。 現状2015年政令128号に基づくHGB延長手数料は以下の式で計算できます。 毎年1月1日に政府が決定する不動産課税評価額(NJOP=Nilai Jual Obyek Pajak)/㎡X土地面積(㎡)X0.2%+Rp100,000 となります。 従って延長時に3百万ルピア額/㎡の不動産課税評価額の土地を1Ha所有していた場合には約60百万ルピアの手数料となりますので、特に大きな土地を保有されている会社様は資金繰りにご注意ください。 また上記は土地登記事務所に支払う正式な手数料で公証人へ支払う手数料等は含まれていませんので、更改期限の近い会社の方は一度お使いの公証人様に料金をご相談されることをお勧めします。 お問い合わせはこちらから
年次株主総会に開催に際しては以下の点にご留意ください。 ① 現法役員・社員の代理 →新会社法第85条第4項により議決権が行使できないので決議できない ② TV/電話会議による開催→新会社法第77第4項により出席者全員署名の議事録作成が必要 ③ 決算承認や役員交代以外の事項(定款変更・増資等)→別途臨時株主総会で決議 ④ 再選を含む役員交代がない→公証人の立ち合い・公正証書の作成は不要 ② の場合には後刻回覧式株主議決書(Circular Resolution of Shareholders, CROS)で決議するのが合理的です。 尚、幣事務所では、日本語訳を併記した年次株主総会に替わる株主間決議書(CROS)作成をご提供させていただいております。 年次報告書(Annual Report)作成もご必要な場合は併せて作成させていただきます。 日本語が併記されていますので株主様へのご説明にも役立つものと思われます。 又今まで年次株主総会をご開催されたことのない会社様にも対応させていただいておりますのでぜひご利用ください。 上記に関わらず、年次株主総会に関するご質問は、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。 お問い合わせはこちらから
2018年7月11日に施行されました「労働大臣令2018年10号」にて下記報告が新設されました。 ①外国人労働報告書 ②付き添い労働者研修実施報告書 ③外国人労働者利用修了書 いずれも毎年1月10日締め切りですのでご注意ください。
一定の総売上高を持つ納税者が受け取った又は得た事業所得に対する所得税に関する規定(政令 2018年第23号)が公表されました。規定のの概要としては営業活動を開始した会社あるいは個人で、1会計年度内の総売上高(支店の総売上高も含む)が48億ルピア以下の場合、2018年7月1日以降の売上高に対して0.5%の源泉分離課税をされることとなりました。 課税の適用対象となるか、納税方法はどのようにするか、等の詳細は弊社までお問い合わせいただければと思います。なお、条文の翻訳は、弊社のクライアント様にのみお配りいたしておりますのでご了承ください。
【法人設立の流れ】 1)会社定款作成及び認証取得 2)会社所在地証明(Domicile Letter) 3)税務番号取得(NPWP ) 4)OSS登録 5)NIB(事業基本番号)、IU(事業許可)発行 6)銀行口座開設及び資本金払込 7)業種によっては追加許可取得後IC/IO(商業/営業許可)発行 ※通常会社設立には、2か月~3か月、駐在員事務所の設立には1か月~2か月かかります。 ぜひ弊社に一度ご相談ください。 【労働ビザ取得の流れ】 VISAに関しては、新規取得・更新・役職により取得期間や流れが少しずつ違います。 1)外国人就労計画認可(RPTKA) 2)就労通知(NPTKA) 3)仮滞在ビザ申請(VTT) 4)在住証の取得(ITAS) 5)再入国許可申請(MERP) 7)警察認可(SKLD) 8)外国人家族登録(SKSKP) 9)居住カード(SKTTS) 10)外国駐在員報告 (LKOA) 11)納税番号の取得(NPWP) ※このほか、就労ビザについては一律1年あたり1,200ドルの手数料(DPKK)もかかります。 ※ご家族のビザについてもぜひご相談ください。