第5回労務相談室 陽性患者発生時対応
収束どころか頻繁に記録を塗り替えていっているインドネシアの新規 COVID-19 感染者数。民 間企業でのクラスターも見つかっているとの報道に心穏やかではいられません。「万が一自社 の社員から陽性患者が見つかったら?」という不安が付きまといますが、では何をしなければな らないのでしょうか。今回は陽性患者発生時の対策を規定と実例からみていってみましょう。
Seminar・Business Guide
収束どころか頻繁に記録を塗り替えていっているインドネシアの新規 COVID-19 感染者数。民 間企業でのクラスターも見つかっているとの報道に心穏やかではいられません。「万が一自社 の社員から陽性患者が見つかったら?」という不安が付きまといますが、では何をしなければな らないのでしょうか。今回は陽性患者発生時の対策を規定と実例からみていってみましょう。
一向に新規 COVID-19 感染者数の減少が見えない中、今の状況が⾧引く予感があります。一方 で在宅勤務として就業成果が出ている業種はまだしも、出社しなければ就業成果が出てこない 製造業のような場合は操業制限や自宅待機でも通常通り生じる人件費が重くのしかかってきま す。何とか会社を持ちこたえるためには固定費、中でも人件費削減が必須となる中、頭をよぎ るのは賃金カットや人員整理。
コロナ禍において種々の規定が日々発行される中、外国人の入国に係る規定も何度も発布さ れました。現状では有効な一時滞在許可(Ijin Tinggal Terbatas、通称 ITAS)を保有する外国人のみ の入国が認められています。一方で多くの方が一時帰国なさっており、一時帰国中に ITAS の有 効期限が切れてしまった方や新規赴任するためのビザを取得できないまま待っていらっしゃる 方も多いのが現状です。今回は実際に入国された実例等を見ながら、運用状況を共有させてい ただきたいと思います。
6月 14 日に発布された労働省からの回状が皆さんの困惑を起こしているようです。ちょうど 前回この『フェニックス労務相談室』でご紹介したシフトについて、ジャカルタ州知事が説明 に用いた内容とは似て非なる規定が定められているからです。
さて6月4日にジャカルタ州知事より「大規模社会制限の移行期間」における対応が発表さ れました。会社への出勤は許可されたのですが、いくつか条件を設定されています。そのうち の一つが「出勤する従業員を2つ以上のシフトに分ける」というものです。ジャカルタ州知事 の説明では、その後発布された規定には記載されていませんが、「勤務時間帯に少なくとも2 時間の差を設ける」と説明しています