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税務相談室

第3回 オムニバス法・付加価値税(VAT)

第3 回 オムニバス法・付加価値税(VAT)

今月は、オムニバス法から、付加価値税(VAT)についてお伝えしたいと思います。
付加価値税に対するオムニバス法の改正の主なポイントは、1)課税、非課税の対象の変更 2)仮受VATから控除できる仮払VATの条件の変更となります。

1)課税対象から非課税対象へ/非課税対象から課税対象へ

従来は、委託販売業者が受託者へ商品を預けた時点で、課税対象となりましたが、課税対象時点が販売の時まで後ろ倒しされました。
また、現物出資のための課税資産の譲渡が、従来より認められている事業の合併、解散、設立、消滅、取得と並び、非課税に加えられました。
逆に、従来、非課税対象であった石炭が、課税対象へ変更されました。
いずれも取引形態、対象物が絞られており、影響を受ける事業者は限定的と思われます。

2)仮受VATから控除できる仮払VATの条件

①これから販売の始まる事業者
従来は、生産・販売のまだ始まっていない事業者の仮払VATの控除の範囲は、資本財の購入を対象とされていましたが、オムニバス法による改正後は、資本財の購入に限らず、課税取引全般の仮払VATを控除対象とできるようになりました。販売開始までの期間の条件は、3年間(製造業は5年間とする細則あり)です。これから販売の始まる新設会社にとっては魅力的な内容と思われます。

②これから課税業者になる事業者
年間売上が48億ルピアを超えると、課税事業者の登録が必要となります。48億ルピアを超えて課税業者となる申請を税務署へします、この申請から承認が降りるまでの期間も既に仮払VATの控除が認められるようになりました。と同時に、この間の仮受VATも認識する必要があります。具体的には、この期間の売上から10%を仮受VATとし、仮払VATは仮受VAT相当額の80%までと定められましたので、売上に対して2%は、納付の必要があります。課税業者承認前の仮払VATを控除対象とできる、のは一見メリットですが、仮受VATの方も認識されるのだという事に注意が必要です。

③税務調査を受けている事業者
従来、税務調査開始後に認識された仮払VATは、控除対象とすることができませんでしたが、
税務調査中に発覚した未申告の仮払VAT、税務調査終了時に発行されるSPHPによる仮払VATも
含まれます。これは、税務調査の対象となりうる全課税業者に共通のメリットといえる内容です。

関係法令:UU11Tahun2020 Tentang Cipta Kerja (オムニバス法)Pasal 112
PMK(財務大臣令)18

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