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第23回労務相談室 労働社会保障の保険料

第23回労務相談室 労働社会保障の保険料

オムニバス法の実施規定である政令が施行されましたが、労働社会保障実施機関(以下労働 BPJS と称す)の分野では新しく失業保障が追加されました。これに係り保険料の計算に変更が生じて います。今回は会社経費にも所得税計算にも影響を及ぼすこの変更を取り上げます。

労働 BPJS はこれまで労災保障、死亡保障、老齢保障および年金保障の 4 つのプログラムからな っていましたが、2020 年法律第 11 号(通称オムニバス法)によって失業保障が追加され、2021 年 政令第 37 号によって失業保障の詳細が定められています。保障内容と保険料が最大の注目点で ですが、今回は保険料の変更について取り上げてみましょう。

【支払い保険料額はオムニバス法で減額された】 失業保障を追加すると政府が発表した際、「失業保障は必要だが、今でも会社の大きな負担と なっている保険料が増えるのは困る」という声が上がりました。政府はその際「保険料は上げ ない」と連呼し、実際に発表された内容は下記の通りです。(賃金に対する率で設定)

率の値だけを見ますと、労災保障が 0.14%、死亡保障が 0.1%減額されていますので、その合計 0.24%が失業保障の会社負担分となっているということで、総額に変更がないように見えます。 けれども失業保障には賃金上限 Pembatasan Upah が設定されているため、賃金がその上限額以 上の人はすべて上限額で保険料額を計算することになりますので、実際の支払額は賃金額その ままで計算している労災保障と死亡保障の減額分を下回ります。

【失業保障支払い開始時期】

当該政令は 2021 年 2 月 2 日から施行されていますので、遅くとも 2021 年 3 月の支払い分から はこれが適用されるはずですが、施行からすでに半年経った今でもシステム上はまだ変更がなされていないようです。会社負担分のみに係る問題ですし追って相殺されるのではないかと思 いますが、きちんと記録を管理し、過払い分がどう扱われるか正しく確認しましょう。

関連法規:2021 年政令第 37 号 PP-37/2021

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