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年次株主総会開催の留意点

年次株主総会に開催に際しては以下の点にご留意ください。

① 現法役員・社員の代理 →新会社法第85条第4項により議決権が行使できないので決議できない

② TV/電話会議による開催→新会社法第77第4項により出席者全員署名の議事録作成が必要

③ 決算承認や役員交代以外の事項(定款変更・増資等)→別途臨時株主総会で決議

④ 再選を含む役員交代がない→公証人の立ち合い・公正証書の作成は不要

② の場合には後刻回覧式株主議決書(Circular Resolution of Shareholders, CROS)で決議するのが合理的です。

尚、幣事務所では、日本語訳を併記した年次株主総会に替わる株主間決議書(CROS)作成をご提供させていただいております。
年次報告書(Annual Report)作成もご必要な場合は併せて作成させていただきます。
日本語が併記されていますので株主様へのご説明にも役立つものと思われます。
又今まで年次株主総会をご開催されたことのない会社様にも対応させていただいておりますのでぜひご利用ください。

上記に関わらず、年次株主総会に関するご質問は、お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらから

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