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最近の税制の動き

一定の総売上高を持つ納税者が受け取った又は得た事業所得に対する所得税に関する規定(政令 2018年第23号)が公表されました。規定のの概要としては営業活動を開始した会社あるいは個人で、1会計年度内の総売上高(支店の総売上高も含む)が48億ルピア以下の場合、2018年7月1日以降の売上高に対して0.5%の源泉分離課税をされることとなりました。
課税の適用対象となるか、納税方法はどのようにするか、等の詳細は弊社までお問い合わせいただければと思います。なお、条文の翻訳は、弊社のクライアント様にのみお配りいたしておりますのでご了承ください。

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