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監査済年次会計報告書の当局報告義務

2002年施行の商工業大臣令で、以下の企業は監査を受けた年次会計報告書を、決算期末から6か月以内に商工業省(現在は商業省)へ提出する義務がある旨規定されています。

● 外資企業
● 資産が250億ルピア以上の会社
● 社債発行会社等

しかしながら現実には、前記年次会計報告書を提出されている企業は少ないようです。

一方で2017年11月8日施行の財務大臣令では、公認会計士事務所は以下顧客の会計報告書を財務省金融専門能力開発センター(上場企業は金融庁)に報告する義務が課せられています。

① ファイナンス・カンパニー
国営企業、地方公営企業
資産及び又は年商500億ルピア以上の会社は
2018年分を2019年4月30日までに

② それ以外の会社は2021年分を2022年4月30日までに

報告する必要があります。

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