第6回労務相談室 能力不足の社員の解雇
第6回労務相談室 能力不足の社員の解雇
コロナ禍でコスト削減案を探っていると、どうしても気になるのが業績の良くない社員で
す。別に悪いことはしないし普通に働いているけれども、成果が上がらなかったり、期待する
ように動いてくれなかったりという社員は少なからずいます。通常は教育して向上を促します
が、どうも能力を超えてしまっているという場合は「解雇」が脳裏をよぎります。解雇の難し
いインドネシアで能力不足の社員の解雇は可能なのでしょうか。
【解雇申請の条件】
能力不足による社員の解雇は原則としては可能です。ただし以下 3 つの証拠、①すでに教育を
した証拠、②能力が足りない証拠、および③他の業務も試したけれども社内にできる職務がな
い証拠が必要です。①は教育訓練に参加した証拠であったり、面談記録などを使うことができ
ます。②は査定結果です。所属部署から「使えないから解雇してほしい」と言われたのに当該
上⾧が行った査定結果は「普通」だったというようなことは頻繁にあります。事実に沿った評
価を勇気をもって行う必要があるのです。少なくとも 3 回連続で評価が悪いという結果が必要
だと一般的に言われています。けれどもその 3 回は必ずしも年 1 回の年次賃金調整時の査定に
基づき 3 年かかるという意味ではありません。中間評価を行う会社もあれば、賞与のための査
定を行う会社もありますので、どの結果でも使うことは可能です。③は具体的に言うと職務変
更もしくは異動を行った記録です。別の業務も試したけれどもやはり能力が足りないというこ
とを②と一緒に証拠づける必要があります。
【雇用関係終了のプロセス】
第 6 回
能力不足の社員の解雇
上記 3 つの証拠を完備すれば解雇ができるのかというと、ここはインドネシアの労働者寄り労
働法規が立ちはだかります。法規に沿った雇用関係終了のプロセスを行おうとすると、法的に
可能な理由であるにも関わらず、二者協議→所在地管轄労働地方事務局による仲裁→労使紛争
解決裁判所→最高裁判所という⾧いプロセスを辿る可能性があります。必要な期間や費用はど
の段階で合意を得られるかにかかっています。裁判に入ってしまうと弁護士が必要になります
し、停職処分にしている間は最⾧ 6 カ月という期限はありますが 100%の賃金支給義務があり
ますので、その費用も必要になります。労使紛争解決法と呼ばれる 2004 年法律第 3 号では各プ
(2020 年 8 月 28 日)
ロセスの期限を設定していますが、実際には仲裁で数カ月、労使紛争解決裁判所の対応でも数
カ月、最高裁判所ではしばしば 1 年を超える時間がかかります。ですからできる限り労使の合
意で終了させることをお勧めします。会社側の準備が万全であれば裁判になっても勝てないこ
とを社員は理解しやすいです。最終的には退職金をいくら払うかというネゴになることが多い
ですが、法規にしたがった退職金額をもとに交渉を始めるべきでしょう。
関連法規:2004 年法律第 2 号 UU-2/2004