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第12回労務相談室 未取得有給休暇権利

第12回労務相談室 未取得有給休暇権利

コロナ禍で在宅勤務が広がり、交通規制などにより旅行に行くことも、はたまた家族が集まる こともはばかられた 1 年で、今年はほとんど年次有給休暇を取得していない社員が多いのでは ないでしょうか。一方で現行法規では年次有給休暇権利の有効期間は 1 年です。会社によって は各自の入社日ごとに年次有給休暇の権利を付与するのではなく、1 月 1 日とか 4 月 1 日とかの 特定の期日に全社員に一斉に付与し、同じ日に残存未取得有給休暇権利が無効になるという管 理をなさっている会社も多いようです。特に特定日の一斉付与としている会社は同じ日に全員 の有給休暇権利が無効になるため、社員が慌てて直前に有給休暇を取得する傾向があり、今年 のような場合には会社の操業にも影響を及ぼす可能性があります。今年の年末などはすでに年 次有給休暇一斉取得日が断食明け大祭のところから年末に移されたこともあり、連休の前に残 存有給休暇を一度に取得されたら半月社員が会社に来ない、などということもあり得ます。何 かもう少し調整する方法はないものでしょうか。

【有給休暇権利の買取は違法】

会社によっては残存未取得の有給休暇権利を買い取っている場合が見受けられますが、現行法 規上これは違法です。インドネシアで未取得有給休暇権利の買取が認められているのは退職時 のみなのです。この規定はあまり周知されておらず、社員や労働組合から買取を要求されるこ とは少なからずあるのではないかと思いますが、本来はその要求は拒否し、有給休暇を取得さ せるべきなのです。会社の操業上可能であれば、有給休暇一斉取得日を設定し、休業してしま うということも可能ですが、残存日数が少ない人達からの反発はもちろん予想できます。落と しどころを探る工夫が必要です。

【有給休暇権利の期限変更】

一方で有給休暇が 1 年で無効になるために、その残存日数を使わないと損だと思う社員が本当 は必要でもないのに慌てて有給休暇を取得するという動きが出るのです。それならば今年だけ は半年もしくは 1 年有効期間を延⾧するというのはいかがでしょうか。現行法規で年次有給休 暇の有効期間は 1 年と定められていますが、それよりも⾧い期間で取得できるというのは労働 者にとってはプラスとなるため、これは違法とはみなされません。今後ずっと変更してもよいのであればそれを定めている現在の規定を変更すればいいでしょうし、2020 年に発生した権利 に限り特別処置を行おうというのであれば、その新規定を決定し、全社員に周知します。 とはいえ有給休暇は労働者の権利ですので、規定変更は事前に労使の合意を取っておくことを お勧めします。

関連法規:2003 年法律第 13 号第 79 条

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