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税務相談室

第5回 異議申し立て・税務裁判

第5回 異議申し立て・税務裁判

前回は、税務調査の手続き及びプロセスについて説明いたしました。
申告時に還付ポジションであったにも関わらず、税務調査の結果、多額の追徴課税を受け、納付しなければならなくなったという話を聞かれた方も多いのではないでしょうか。
税務調査の結果に納得できない場合、異議申し立て、さらに税務裁判という手段があります。
聞いたことはあるけれど、なんだか難しそう、良い結果を得られる見込みはあるのだろうか、と思われているかもしれません。今回は、異議申し立て及び税務裁判の手続きやプロセスについて説明いたします。

1. 異議申し立て

税務調査の結果に納得できない、不服があるという場合には、異議申し立てを行うことができます。異議申し立ては、SKPという税務調査の結果を伝える通知書の発行から、3ヶ月以内に申請しなければなりません。SKPに記載の追徴額に同意しない場合、全額を支払わなくても異議申し立てをすることは可能ですが、異議申し立てが却下された場合には、追徴税額の未払い分には50%の罰金が生じるため、最悪の結果に備えて予め、追徴税額全額を支払っておく方が安全だといえます。異議申し立てを受けて、国税総局はSPUH(異議申立発見事項通知書)を発行します。SPUHを受け、これに対する反論をし、協議の末、終了となります。この一連の流れを経て、国税総局は12ヶ月以内に決定を下さなければなりません。

2. 税務裁判

異議申し立ての結果にも納得がいかない、不服があるという場合には、税務裁判所へ提訴することができます。税務調査、異議申し立てと進んでも認められなかった事項が、裁判において勝訴を得ている事例は多数ありますので、税務調査で多額の追徴を受けた場合には、税務裁判まで見据えた計画を立てて、進めていかれることもお勧めいたします。提訴の期限は、異議申し立ての審査決定から3ヶ月以内です。税務裁判の提訴には、異議申し立ての審査で決められた要納税額の50%以上をいったん納めなければなりません、この点は、上記の異議申し立てとは違いますので、注意が必要です。提訴から、複数回の裁判を経て、税務裁判所は12ヶ月以内に判決を下すことになっています。判決により追徴税額の支払となった場合には、100%の課徴金が生じます。し立て  逆に、判決により納税が不要となった場合には、納めすぎた分は全額返金となります。

関係法令:Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983第23条2、SE-08/PP/2017、SE-002/PP/2015

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