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セミナー情報・ビジネスガイド

Seminar・Business Guide

#労務相談室

第14回労務相談室 不正と管理

人間は五感の 2 つ以上を一度に動かす方が記憶力も確認も詳細に深くできるもの なのだそうです。視覚と聴覚、時には指で文字をなぞって確認したりすると触覚も使いながら 行う確認は、メールで黙って目だけで確認するよりもより正確になる傾向が強いのです。この ように確認が甘くなっている隙間を察知した社員が不正をして、発覚時に愕然とするというケ ースをいくつか耳にしています。どのようにしてこのウィズ・コロナの中で不正を防いでいく ことができるのでしょうか。

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第13回労務相談室 有給休暇一斉取得日の変更

インドネシア政府は 5 月の断食明け連休に設定していた有給休暇一斉取得日を年末に移動させ 11 連休を設定していました。12 月末に有給休暇権利が無効になるような設定になっている会社の場合は有 給休暇を取得する機会を失い、そのまま無効になってしまうことで社員側に不満が発生する可 能性があります。早めの検討が各社に最適な対応を選択できる鍵ですので、もし政府がこの有 給休暇一斉取得日を取りやめた場合の対応を考えてみましょう。

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第12回労務相談室 未取得有給休暇権利

特定日の一斉付与としている会社は同じ日に全員 の有給休暇権利が無効になるため、社員が慌てて直前に有給休暇を取得する傾向があり、今年 のような場合には会社の操業にも影響を及ぼす可能性があります。今年の年末などはすでに年 次有給休暇一斉取得日が断食明け大祭のところから年末に移されたこともあり、連休の前に残 存有給休暇を一度に取得されたら半月社員が会社に来ない、などということもあり得ます。何 かもう少し調整する方法はないものでしょうか。

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第11回労務相談室 オムニバス法対応

雇用創出オムニバス法ですが、大統領の署名を受け、法務人権省より公布されました。とはい え国会可決後に修正が行われ、ページ数が大幅に増えていることや、誤植や参照条項の不一致 などが散見されており、法としての正当性を疑問視する意見が出されています。労働組合連合 も違憲申請をすでに提出しており、この法律が本当に使われることになるのかどうかを不安に 感じていらっしゃる方が多いのではないかと思います。そんな中で今対応すべきことは何なの かということに焦点を当てて考えてみましょう。

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第10回労務相談室 違憲判決

揉めに揉めている雇用創出法ですが、情報は錯綜しているもののいくつか既存の労働者権利が 減額されているようです。企業側の歓迎をよそに、当然ながら労働者側の大反発を受けていま す。その中で労働組合連合は憲法裁判所 Mahkamah Konstitusi へ違憲申立を行うことで戦うと明 言しており、すでに複数件違憲申立が申請されているようです。今回は違憲申立とはどのよう なものかを見ていくことにしましょう。

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第9回労務相談室 福利厚生に対する権利

コロナ禍で各社で行っていた種々のイベント等はおそらくすべて実施しない方向で調整なさっ たのではないかと思います。社員旅行や創立記念イベント、社員と一緒に行う断食明けの食事 など、会社によって様々です。最近「イベントをできないのは仕方がないが、その費用は予算 があるのだから社員に還元してほしい」というような要求が労働組合から来たというようなお 話を伺うことがあります。この論理はいかがなものでしょうか。

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第8回労務相談室 労使の合意(二者協議会)

コロナ禍において賃金の控除は労使の合意があれば可能です。労働組合がある会社は社員の代 表としての労働組合と協議を行い、合意する必要があるという理解でいらっしゃると思いま す。とはいえ社員の代表となれる労働組合は社員の 50%以上が組合員となっている労働組合を 言いますので、労働組合であれば何でも社員の代表として対応できるわけではありません。一 方で労働組合のない会社はどのように労使で合意すればいいのでしょうか。

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第7回労務相談室 コロナ禍の人事評価

インドネシアは本格的な大規模な社会規制(PSBB)が始まったのが 4 月からで、多くの会社が 在宅勤務に切り替えたり、シフト制を用い出勤率を抑えたりしています。一方で会社事業は進 めていかなければならず、そのための目標設定や事業計画も必要になります。通常年度初めに 行う目標設定は人事評価と繋がっているのが一般的です。同じ職場にいて、必要に応じたフォ ローアップをその都度行っていた就業状況は一転し、見えないところで進捗を確認し、評価し なければならなくなりました。どんなことに気を付けなければならないのでしょうか。

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第6回労務相談室 能力不足の社員の解雇

コロナ禍でコスト削減案を探っていると、どうしても気になるのが業績の良くない社員で す。別に悪いことはしないし普通に働いているけれども、成果が上がらなかったり、期待する ように動いてくれなかったりという社員は少なからずいます。通常は教育して向上を促します が、どうも能力を超えてしまっているという場合は「解雇」が脳裏をよぎります。解雇の難し いインドネシアで能力不足の社員の解雇は可能なのでしょうか。

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